建築敷地面積から越境部分の面積を差し引く必要があるかどうかは、法的および実務的な観点から確認する必要があります。以下に、その具体的な考え方を説明します。
1. 建築敷地面積の基本的な定義
建築敷地面積とは、建物を建てるために利用可能な土地の面積を指します。この面積は、建ぺい率や容積率などの規制を計算する基準となります。 しかし、越境部分がある場合、その面積が実際に「建築物を建てるために利用可能な土地」として認められるかが問題になります。
2. 越境部分の面積を差し引く必要性
(1) 実務的な観点
越境部分は隣地所有者とのトラブルの原因となる可能性があります。そのため、以下の点が重要です
(イ)測量・境界確認の実施
越境部分を正確に確認し、境界確定図を作成する。必要であれば、隣地所有者と境界確認書を締結する。
(ロ)越境部分の処理
越境している建築物や樹木を撤去するか、越境の事実を隣地所有者と確認し、書面に残す。
(2) 法的な観点
建築基準法上、敷地面積に越境部分を含めることは認められない場合があります
(イ) 越境部分の面積は敷地面積に含まれない可能性が高い
(1)面積敷地とは、法的に「建物の敷地として利用可能な土地の面積」を指すため、 越境部分は除外されるべきと解釈されます。
(2)建築確認申請においても、正確な敷地面積が求められるため、越境部分を含むと申請が受理されない場合があります。
3. 越境部分が建築計画に与える影響
(1) 建ぺい率・容積率の計算
越境部分を敷地面積に含めて計算すると、法令違反となる可能性があります。
(2) 接道義務の影響
敷地面積に越境部分を含めて接道距離を計算することも認められません。
(3) トラブル回避の観点
隣地所有者からの訴えにより、建物の撤去や補修を求められるリスクがあるため、計画段階で越境部分を排除した上で計画することが推奨されます。
4. 実務対応の流れ
(イ)専門家への相談
測量士や建築士に相談し、越境部分の確認と敷地面積の修正を行う。
(ロ)隣地所有者との調整
境界確認書や越境部分の使用承諾書や現状を確認した覚書を作成する。
(ハ)建築計画の修正
越境部分を差し引いた面積を基に計画を見直す。
5. まとめ
(根拠法令)
民法第234条・235条(境界付近の建築制限・越境に関する規定)
建築基準法第1条・第42条(敷地要件と道路との関係)
建築基準法施行令第2条(建築面積の定義)
建築面積から越境部分を差し引くのは、これらの法令を基に敷地および建築計画の適法性を確保するためです。 必要に応じて自治体の条例や運用基準も併せて確認することをお勧めします。
ジオパートナーズ株式会社
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