日ごろの生活では意識していない境界の法律も、家を建てる時には必要な知識です。 例えば、敷地に建物を建てる際の境界からの距離が定められているのは、防火や日照、プライバシー保護などよりよい環境確保のためです。
ここでは、建物を建てる際に気を付けなければならない境界との距離についてご説明いたします。
境界からの距離の定義が民法と建築基準法で異なる
建物を敷地内に建てる場合、法律により建物の大きさや建てる範囲、位置に制限があります。『民法』と『建築基準法』とで異なる境界の制限となっています。それぞれ見て行きましょう。
民法上の定義
民法には、建物を築造する場合、隣地との境界線から50㎝以上離さなければならないと定められています。
この場合、外壁や出窓からの最短距離であり、屋根や軒からの距離ではないことに注意しなければなりません。
建築基準法の定義
防火地域または準防火地域内にあり、外壁が耐火構造の建物の場合は、隣地境界線に外壁を接して建築することができます。 つまり、地域条件と建物構造の条件を満たせば、境界ギリギリに建物を建てることが許されているのです。 防火地域・準防火地域とは、繁華街や駅前などの商業地域のイメージです。 都会ほど隣りの建物同士が、ぴったりとくっついて建てられていますよね。
ただし、都市計画によって規定された場合の第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域内では、境界から1~1.5mを限度に外壁を後退させなければならないという規定が別に設けられています(外壁後退距離制限)。
民法と建築基準法のどっちが優先?
民法と建築基準法で、建物が建てられる境界からの距離が異なるため、どちらを優先すればよいのでしょうか?
判例では建築基準法が優先されています。
つまり、民法では「境界から50㎝以上離さなければならない」と規定されていますが、防火地域または準防火地域で耐火構造であることなどの要件を満たせば、建築基準法が適用され、大幅に境界からの距離制限が緩和されるのです。
境界からの距離は慣習が最優先
境界からの距離の規定違反をして建物を建てると、隣地所有者は建築の中止や変更を請求できる他、着工から一年以上経過した場合や建物が完成してしまった場合には損害賠償の請求のみができます。 また、地域の慣習が優先されることも念頭に置いておきましょう。
ただし、慣習だからと一方的に建物を建てたり、民法違反だからと損害賠償を請求したりするのは、今後のご近所つき合いを考えても社会的には非常識なので、隣人同士で話し合って建築するなり覚え書を作成するなどの対処をしましょう。
慣習や法律にとらわれた自分の権利だけを主張せず、隣人の立場も踏まえての配置計画の検討をおすすめします。
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