位置指定道路(法42条1項5号道路)に関する不動産取引では、特有の注意点があります。この道路は、開発時に私道として認定されたもので、一般的な公道とは異なるため、売買や利用にあたって確認すべきポイントがいくつか存在します。
1. 位置指定道路のとは
定義:建築基準法第42条第1項5号に基づき、建物を建築するために設けられた私道です。位置指定を受けたことで、公道と同様に接道義務を満たす道路として認められます。
管理責任: 一般的に所有者(個人や共有者)が道路の維持管理を行います。
2. 位置指定道路に関連する不動産取引での注意点
(1)所有権の確認
〇道路の所有者
位置指定道路の土地が誰の名義になっているかを確認します。通常は開発者や隣接地の所有者が名義人となっていますが、共有の場合もあります。
〇売買対象外の場合
道路部分が売買対象に含まれない場合でも、その利用や維持管理に関する合意が必要です。
(2)通行権と掘削権の確認
〇通行権の有無
位置指定道路の利用者が、法律上または契約上の通行権を持っているかを確認します。売買契約書や公正証書に記載されていることが望ましいです。
〇掘削権(地下の権利)
上下水道やガス管などのインフラを敷設・修繕するための掘削権が認められているか確認します。
(3)維持管理の取り決め
〇共有者間の合意
位置指定道路が複数人の共有の場合、維持管理や修繕費用の分担について明確な取り決めがあるかを確認します。
〇公的管理への移行
道路が私道であり続ける限り、所有者に維持責任があります。自治体に寄付して公道化する手続きが検討される場合もあります。
(4)建築制限の確認
〇建築基準法の要件
位置指定道路に接する敷地に建物を建築する場合、以下の条件を満たす必要があります:道路の幅員が4m以上あること。建築物が道路中心線から2m以上後退していること(セットバック)。
〇新規の指定申請
新たに位置指定を申請する場合は、役所や専門家に確認が必要です。
(5)取引の実務上の注意
〇権利関係の説明
不動産業者が買主に対して、道路の所有権や利用権、管理責任について十分な説明を行うことが必要です。
〇重要事項説明書の記載
道路の位置指定や権利関係、維持管理に関する情報を重要事項説明書に記載することが義務付けられています。
3. リスクと対策
〇リスク
道路が適切に維持されない場合、通行や建築に支障が出る可能性があります。また、共有者間でのトラブルや費用負担が発生する可能性があります。
〇対策
契約書や共有者間の合意書を作成し、権利や義務を明確化する。また、維持管理が難しい場合、公道化(自治体への寄付)を検討する。
4. 結論
位置指定道路に関連する不動産取引では、所有権、通行権、維持管理責任、建築制限について十分に確認することが不可欠です。 取引を進める際は、土地家屋調査士や不動産の専門家の助言を受けることを強くお勧めします。
ジオパートナーズ株式会社
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電話番号:03-5542-1892
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