2025.01.25
『境界線』と聞いてお隣の土地との境でしよ、とお思いになると思います。
この『境界線』には、「筆界」と「所有権界」のニつの境界があることは、ご存知でしょうか。
法務局に一筆として公示されている土地とこれに隣接している土地との線を『筆界(公法上の境界)』といいます。これは、一筆の土地が登記されたときに境が構成されます。例えば、明治時代の地租改正事業やその後の区画整理事業・耕地整理事業など国家などによって区画された線です。
一方で、所有者の利用状況など、近隣の所有者間の合意によって設定した線は、筆界と区別して『所有権界』といいます。
『筆界』と『所有権界』は理論的に区別をされますが、一致していることがほとんどです。
例えば、一筆の土地の一部を他人に譲渡した場合や折れ曲がった筆界を所有者の合意によって直線に引き直した場合など、その後に分筆登記手続・所有権移転登記手続を行わなければ、『筆界』と『所有権界』が一致しないこととなります。
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