2025.01.25
地目変更とは、土地の利用目的が変わった際に、登記簿上の地目を実際の利用状況に合わせて変更手続きします。例えば、畑をやめて、建物の敷地として利用を始めるときなどです。
この場合、登記記録情報が「畑」となっていますので、この記録情報を「宅地」変更することになります。つまり、実際の利用状況に合わせて地目変更登記を申請することになります。
農地転用許可申請や農地転用許可受理通知申請
農地の転用とは 農地を住宅敷地、工場敷地、駐車場などに用途変更することをいいます。 農地の転用しようとする場合には、その行為を行なう前に農業委員会の許可(4ha以下の場合)を受けるか、農業委員会へ届出を行なわなければなりません。
元来、耕作地として利用されていた市街化区域内の農地を転用する場合は、各市町村の農業委員会に届出を行う必要があります。毎月、届出は受け付けられておりますが、届出から1ヶ月程度で受理通知書が交付する行政機関が多いようです。
また、市街化区域は計画的に市街化を図るべき区域であるため、農地を住宅や倉庫などの建物の敷地、駐車場、資材置場、道路など、農地以外の用途に変更する場合、農地転用の届出を行い、受理してもらっている証明を添付し、登記申請をすることで地目変更手続きが完了します。
手続きはかなり煩雑
地目変更手続きの概略をお伝えしましたが、手続きはとても複雑であり、特に所有権の移転と転用などのケースでは専門的な知識が必要です。 土地家屋調査士や行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。
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