2025.01.25
ブロック塀が長期にわたって越境している場合、その部分についてえっきょうとなります。
民法上は土地の占有が20年間続くと、その土地を所有する権利を時効により取得できる可能性があります。
ただし、取得時効が成立するためには、越境している土地を「所有の意思をもって占有」していることが求められます。単に隣人と口約束を交わして設置しただけでは、この条件を満たさないことが多いです。
時効は、隣人との間で口約束を再確認したり、正式に是正を求められたりするなどで中断する可能性があります。例えば、隣人が正式な書面でブロック塀の撤去を求めた場合、時効のカウントがリセットされるため、再度所定の時効期間が必要です。
境界に関する口約束のみでは後にトラブルが生じることが多く、書面で正式に合意しておくことが望ましいです。書面で境界やブロック塀に関する取り決めを残しておけば、将来的に時効や撤去の問題を防止できます。
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